コストマネジメント

【担当者向け】新リース会計基準とは?財務・経理部門担当者が知っておくべき基礎知識

新リース会計基準の適用が近づくなか、「結局、自社の仕訳や決算実務はどこまで変わるのか」「何から手を付ければ間に合うのか」という不安を抱えている担当者の方は多いのではないでしょうか。とくに、現場にはリース・賃貸借契約が部門ごとに散在していたり、システムや台帳の整備状況にバラつきがあったりするため、影響を正確に把握するには、一定の手順と段取りが欠かせません。

本コラムでは、新リース会計基準の概要から変更点、対応ポイントまで、実務目線で分かりやすく解説します。

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新リース会計基準とは

新リース会計基準とは、いままでのリース会計を大きく変える会計ルールの改正です。新リース会計基準は2024年9月に公表され、これまでオフバランスで処理できていたオペレーティング・リースの多くが、今後はオンバランス化され、貸借対照表に使用権資産・リース負債として計上されます。結果として、自己資本比率などの財務指標や、金融機関・投資家への説明にも影響が及ぶ可能性があります。

新リース会計基準の概要

新リース会計基準では、これまで借手側で行っていた「ファイナンス・リース」と「オペレーティング・リース」の区分が原則廃止され、借手企業は原則としてすべてのリースをオンバランスで処理する単一モデルに移行します。​
旧基準のように、オペレーティング・リースだから賃借料処理でオフバランス、というやり方は基本的になくなり、「リースは原則として貸借対照表に載るもの」という前提で実務を組み立てる必要があります。​

このとき鍵になるのが「使用権資産」と「リース負債」という二つの勘定です。

つまり、旧基準では「毎期のリース料=そのまま費用」というシンプルな構図だったのに対し、新基準では「最初に資産と負債を計上し、その後は減価償却+利息+元本返済」という形に分解される点が大きな変更点です。
実務担当者としては、「どの契約がこのオンバランスの対象になるか」「初度認識額をどう計算するか」「どの勘定科目でどう仕訳を切るか」を一つひとつ設計していくことが、新リース会計基準対応のスタートになります。

旧リース会計基準との違い

旧リース会計基準との違いを、実務担当者にとって押さえるべきポイントとして見ると、「どの契約がB/Sに乗るか」と「費用の出方がどう変わるか」の2点挙げられます。

まず一番わかりやすいのが、オペレーティング・リースのオフバランス廃止です。
旧基準では、オペレーティング・リースは賃貸借取引として扱い、「支払リース料(賃借料)」として費用処理するだけで、貸借対照表には資産も負債も載りませんでした。新基準では、このオペレーティング・リースも含め、原則として借手側のすべてのリース契約について使用権資産とリース負債を計上する必要があり、「どの契約がオンバランス対象なのか」を契約ごとに判定するステップが追加されます。

次に、費用計上の方法が「賃借料」から「減価償却+利息」に変わる点です。
旧基準では、毎期の支払リース料をそのまま販管費等の賃借料として計上していたため、費用は「支払額=費用額」となっていました。新基準では、リース開始日に使用権資産とリース負債を計上し、その後は使用権資産を減価償却し、リース負債に対して利息費用を認識しながら元本を減らしていくため、費用が「減価償却費」と「利息費用」に分解されます。
この結果、同じ契約でも、契約期間の初期ほど利息部分が大きくなり、期間を通じてならせば同程度の負担であっても、年度ごとの費用パターンは旧基準と異なる形になります。

実務担当者としては、「従来のオペレーティング・リースの延長線」ではなく、「貸倒・減損・税効果などと同様、見積りと継続的なモニタリングが必要な勘定が増える」という意識で、業務フローやチェック体制を見直していくことが必要となります。

新リース会計基準がもたらす影響

新リース会計基準がもたらす影響は、どの契約がオンバランス対象になるのか、費用の認識パターンがどう変わるのか、システムや台帳をどこまで作り替える必要があるのかといった、日々の仕訳・決算・管理業務に直結する変化として現れてきます。

新リース会計基準の影響を整理するうえで、実務担当者がまず押さえたいのは「いつから・どの範囲の契約に・どんな処理差が出るのか」という三つのポイントです。

適用開始時期と早期適用の有無

新リース会計基準は、「2027年4月1日以後に開始する事業年度」から適用となります。
例えば3月決算の企業であれば、2028年3月期から、12月決算の企業であれば2028年12月期から、新基準でのリース会計が適用されます。​

一方で、「2025年4月1日以後に開始する事業年度」の期首からは早期適用も認められており、IFRSグループとの整合や投資家への説明上のメリットを重視して、前倒しで適用を選択することも可能です。
ただし早期適用を選ぶ場合は、対象契約の棚卸し、リース識別ルールの整備、影響額の試算、会計・リース管理システムの改修、現場部門を含めた社内教育など、通常であれば数年かけて行う作業を短期間で前倒しする必要があり、決算早期化や他プロジェクトとのリソース競合も含め、実務負荷が一気に高まるリスクがあります。

対象企業と対象リースの範囲

新リース会計基準の適用対象となるのは、原則として「金融商品取引法に基づく財務諸表」を作成する企業であり、上場企業およびその子会社、会計監査人設置会社などが中心になり、会計監査人を設置していない中小企業などは強制適用の対象外とされ、「中小企業の会計に関する指針」等に基づき従来どおりの賃貸借処理を継続することとなっています。まず「自社は上場・大会社・中小企業のどこに該当するか」を確認してみましょう。

対象となるリース取引の範囲は、不動産賃貸借(オフィス・店舗・倉庫など)、設備・機械装置、車両、コピー機・PC・サーバー等のIT機器といった典型的なリース契約にとどまりません。
契約書名に「リース」と書かれていなくても、特定の資産の使用権を一定期間にわたり対価を支払って利用する契約であれば、新基準上はリースに該当する可能性があり、たとえば長期のレンタル契約、アウトソーシング契約の一部、専用設備付きサービス契約、不動産賃貸借契約などが「サービス契約だが実質リース」としてスクリーニング対象になります。

実務担当者としては、「リース会社との契約」だけを見るのではなく、自社の全社的な契約群の中から、特定資産の使用を実質的にコントロールしている取引がないかを洗い出すことが必要となります。

旧リース会計基準との違いが実務に与える影響

新リース会計基準になると、「処理の考え方」だけでなく、日々の業務負荷と情報管理の設計が大きく変わります。
まず、オフバランスからオンバランスになることで、契約書レベルの情報(リース期間、リース料、延長・解約オプション、賃料改定条件、変動賃料の有無など)を収集・整理し、「リース契約台帳」「使用権資産・リース負債台帳」などで継続管理することが必須になります。従来は「請求書が来たら賃借料で一括処理」で済んでいたところが、初度認識(使用権資産・リース負債)、減価償却、利息、元本返済といった複数の仕訳に分かれるため、月次・決算の仕訳数と複雑さも増加します。

さらに、PL上の費用区分が「賃借料」から「減価償却費+利息費用」に変わることで、管理会計やKPIにも影響が波及します。賃借料として各部門に配賦していたコストは、今後は主に減価償却費として部門別損益に反映される一方、利息費用は本社側に集約されるケースが多く、部門別の営業利益・営業利益率の見え方が変わります。
また、「賃借料予算」がそのまま使えなくなり、減価償却費と利息費用の予算に組み替える必要が出てくるほか、EBITDAや営業利益などの指標は見かけ上改善しやすく、逆に経常利益や税引前利益のトレンドは変化するため、「どのKPIを評価・説明の軸に据えるか」の見直しが避けられません。

実務担当者としては、

  • 契約情報をどこまで・誰から・どのタイミングで集めるか
  • どの台帳・システムで使用権資産・リース負債を管理するか
  • 部門別損益・予算・KPIを新基準ベースにどう組み替えるか

といった論点ごとに、現行業務とのギャップを整理し、必要なルール・ツールの整備計画を立てることが必要になります。

新リース会計基準の具体的な会計処理の流れ

ここでは、実務担当者が最も知りたい「新リース会計基準の会計処理フロー」を、ステップごとに整理します。棚卸しやシステム検討の前提にもなるため、全体像をつかむことが重要です。

リースの識別と契約スクリーニング

最初のステップは「リースの識別」です。契約がリースに該当するかどうかを判断し、対象契約を抽出します。ポイントは、「特定の資産」が識別され、その使用を借手が実質的に支配しているかという観点です。

ここが曖昧なままだと、

  • 対象契約の漏れ
  • 部門ごとに判定がバラつく
  • 後から決算修正が発生する

といったリスクが高まります。

そのため、まずは自社の契約類型を棚卸しし、リースに該当するかの判断基準を社内で統一しておくことが重要です。リースの識別ステップは全体の8割を占めるといっても過言ではない作業です。しっかりと予定を立て進めるようにしましょう。

リース期間・リース料の見積り

次に、リース期間とリース料の見積りを行います。契約書の期間だけでなく、延長・解約オプションの有無や行使可能性も考慮する必要があります。
またリース料も固定額だけでなく、指数連動や条件付き変動などが含まれる場合があり、見積りロジックが複雑化します。

この工程は、会計処理だけでなく、契約管理や購買情報の整備状況にも左右されます。対象契約が多い企業ほど、ここがボトルネックになりやすいポイントです。

初度認識(初期計上)の会計処理

リース開始日に、使用権資産とリース負債を計上します。
リース負債は将来リース料の現在価値で算定し、使用権資産はリース負債を基礎に一定の調整を加えた金額で認識します。

この初期計上によって貸借対照表が拡大し、財務指標に影響します。したがって、適用前の段階で影響額を試算し、金融機関・投資家・経営層へ説明できる状態を整えることが重要です。

その後の測定と費用認識

その後は、使用権資産は減価償却、リース負債は利息費用を認識しながら支払で減少します。
従来の賃借料処理と比べ、費用の内訳やタイミングが変わるため、予実管理や部門別採算の見え方が変化する可能性があります。

また、会計と税務で取り扱いが異なる可能性もあるため、税務申告や管理資料の整備も含めて進めることが重要です。

適用に向けた優先順位と経営層との連携

ここまで作業内容にも触れてきましたが、最後に「まず取り組むべきこと」や経営層との連携で気を付けるべきポイントをご紹介します。

実務担当者として押さえるべき優先順位

新リース会計基準への対応に取り組む際は、「①対象契約の棚卸し」「②識別ルールと判断基準の統一」「③初度認識の試算と検証」の3ステップを優先順位の高いタスクとして押さえておくと整理しやすくなります。
まず①として、総務・法務・購買・情報システム・各事業部門などからリース・賃貸借・長期レンタル・専用設備付きサービス契約を漏れなく洗い出し、基本情報をテンプレートで集約します。
次に②として、「特定資産の識別」と「使用の支配」の有無をどう判断するか、延長・解約オプションや変動賃料をどう扱うかといった識別ルールを社内で統一し、部門ごとのバラつきが出ないようガイドライン化します。
最後に③として、主要契約についてリース期間・リース料・割引率を設定し、使用権資産・リース負債の初度認識額を試算して、BS・PL・KPIへの影響を事前に確認することで、会計処理やシステム要件の妥当性を検証しつつ、経営への説明材料も同時に整えることができます。

経営層との連携ポイント

新リース会計基準対応は、経理だけで完結せず、経営者向けコラムで整理した「影響額」「KPI・業績評価」「金融機関・投資家対応」と密接に結びつきます。
実務担当者としては、まず対象契約の棚卸しと初度認識の試算がある程度まとまった段階で、「BS・PL・主要KPIがどの程度変わるのか」という影響額の速報値を経営層に共有し、早期適用の是非やKPI見直し方針の議論の材料とすることが重要です。
そのうえで、メインバンクや格付機関に影響を与えそうな指標(自己資本比率・D/Eレシオ・コベナンツ関連指標など)については、決算期のかなり前から「どのような説明を行うか」「プロフォーマ情報をどう開示するか」について経営と相談し、必要に応じて銀行面談や決算説明会資料のドラフト段階から連携するのが望ましい動き方です。
最終的には、「いつ・どのフェーズで・どの論点を経営にエスカレーションするのか」を、プロジェクト計画や業務フローの中に明示しておくことで、経営層と実務側の役割分担がクリアになり、基準適用までの限られた時間を有効に使うことができます。

まとめ

新リース会計基準は、リースの定義拡大・原則オンバランス化・リース期間の見直しにより、企業の会計処理と契約管理を大きく変えます。不動産賃貸借や実質リースまで対象になり得るため、契約書の収集・識別・影響額試算の遅れが、そのまま対応遅延リスクにつながります。まずは対象契約の棚卸しを進め、データ整備と運用設計、システム対応を段階的に進めることが重要です。

プロレド・パートナーズは、特に新基準対応で工数が集中しやすい契約情報の整理について、AIを活用した契約管理の「Pro-Sign」と人的サポートを組み合わせ、現場に負担をかけず“実務として回る形”で支援できます。 「棚卸しが進まない」「不動産賃貸借が多く影響が読めない」「影響額試算を急ぎたい」などお困りの際は、ぜひお気軽にご相談ください。

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